2021-06-10
こんにちは、松枝です。
さて5月20日に、「事故物件は3年で告知義務なし」と国土交通省から発表されました。
あまりご存知ではないかと思いますが、今まで国が事故物件の定義の基準を明確にしたことはなくはじめての告知基準です。従いまして貸主や仲介、管理会社の独自ルール等があり曖昧なルールや俗説がまかり通っていました。
弊社としてのルールは基本的に「心理的瑕疵は告知する」というルールにしております。このことは宅建業法第35条及び第47条第1号を参考に不動産の売買契約を行った際に「過去に自殺、殺人、火事等が起こったことを知っていたらその価格では購入しなかった。」という考えを元に賃貸でも同じく「過去にそのお部屋で自殺、殺人、火事等が起こっていて知っていたら借りることはなかった。」という解釈に考え基本的にすべて告知しております。
現在の案では、
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