2021-10-31
こんにちは、松枝です。
今月8日に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が国土交通省から発表されました。
告知義務なしとしたものは、
1.老衰や持病による病死といった自然死
2.自宅の階段からの転倒や入浴中の溺死、転倒事故、食事中の誤嚥等日常生活の中で生じた不慮の事故
3.隣接住戸や通常使用しない集合住宅の共用部においては、自殺や殺人など通常告知義務が発生する死亡があっても告知の対象外
の大きく3つでした。 ただ、例外もあり1で死後の発見までに時間がかかって大規模リフォームを行った場合は、3年間の告知義務等があります。
今回の発表で曖昧な部分が解消されましたが、私としては、ケースによって借主にある程度告知は必要だと思います。いくら病死でも気にはなりますからね。ただ、決まりがあるのはいい事だと思います。
これから弊社としては、各物件ごとに貸主様と協議し決めていこうと思います。
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ページ作成日 2021-10-31
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